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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のまとめ
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ;昭和22年4月14日法律第54号)は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することを目的とする日本の法律である(同法第1条)。
同法は、こうした事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、もって、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進するという政策目的<ref>いわゆる主婦連ジュース事件に関する最高裁昭和53年3月14日判決民集32巻2号211頁を参照。</ref>に基づき制定されている(同条)。
第1条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置くと定めている(同法第27条第1項)。
同法律には法令用語で言うところの「題名」は付されておらず、頭書の名称は制定時の公布文から引用したいわゆる「件名」である。独占禁止法ないし独禁法と略称されることも多い。内閣官房による標準対訳(英訳)では、"Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade"と訳される。
なお、本法を含む総称としての独占禁止法については独占禁止法の項を参照。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の目次
1.構成
2.弊害要件
3.規制類型
3.1.私的独占
3.2.不当な取引制限
3.3.不公正な取引方法
3.3.1.一般指定
3.3.2.特殊指定
3.4.事業者団体規制
3.5.企業結合規制
3.5.1.合併
3.5.2.共同新設分割・吸収分割
3.5.3.事業の譲受け等の規制
3.5.4.会社による株式保有の規制
3.5.5.銀行・保険会社による議決権保有規制
3.5.6.役員兼任規制
3.5.7.会社以外のものによる株式保有規制
3.5.8.エンフォースメント
3.5.9.届出制度
3.5.10.事前相談制度
3.6.例外的な規制
3.6.1.事業支配力過度集中会社の規制
3.6.2.独占的状態に対する規制
4.7.排除措置命令
4.8.課徴金納付命令
4.8.1.課徴金減免制度
4.9.刑事罰
4.10.民事訴訟(差止め・損害賠償)
5.申告制度
6.行政調査
7.審判手続
8.犯則調査
9.1.警告・注意
10.脚注
11.関連項目
(出典:Wikipedia)
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