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2.企業の分類
2.1.法的形態による分類
専らSPVとして用いられるものは除外した。
- 公企業(国や地方公共団体が出資・経営する企業)の形態。
- 私企業(民間が出資・経営するもの)として利用されることが想定された企業形態。
- 個人企業
- 民法上の組合:任意組合とも。無限責任を負う出資者(組合員)からなる。一定の場合には有限責任を認める議論も(権利能力なき社団を参照。)。
- 匿名組合:無限責任を負う営業者が、有限責任を負う匿名組合員により出資を受けて事業を行う。
- 投資事業有限責任組合:無限責任組合員と有限責任組合員からなる。
- 有限責任事業組合:有限責任を負う出資者(組合員)からなる。
- 会社
- 合名会社:1名以上の出資者(社員)で構成し、無限責任を負う。
- 合資会社:2名以上の出資者(社員)で構成し、無限責任社員と有限責任社員からなる。
- 合同会社:1名以上の出資者(社員)で構成し、有限責任を負う。
- 株式会社:1名以上の出資者(株主)で構成し、有限責任を負う。(詳細は会社法の項目参照)
- 旧有限会社:50名以下の出資者(社員)からなり、有限責任を負う。(法改正により廃止され、株式会社の一種である特例有限会社に移行。新規設立は不可。)
- 旧株式合資会社:無限責任を負う社員と有限責任を負う株主からなる。(昭和25年改正後商法の施行により昭和26年7月1日以後の設立は不可、施行後5年の経過期間で株式会社に移行または解散した)
- 一般社団法人・一般財団法人
- 旧中間法人
- 分野別公益法人
- 協同組合:中小企業等協同組合法などに基づいて中小企業や消費者の相互扶助を目的とする組織。出資者(組合員)は有限責任を負う。
- その他
- 特殊法人形態:日本私立学校振興・共済事業団など
- 認可法人形態:日本銀行、日本赤十字社など
(出典:Wikipedia)
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