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8.テレビCMの知識
8.2.日本のCM
内容面での知識(「取り決め」「規制」など)
- 消費者金融のCMで、最後に「ご利用・ご返済は計画的に」と出るが、これは自主的配慮ではなく日本民間放送連盟の「消費者金融CMの取り扱いに関する放送基準審議会見解」(平成15年3月7日決定)により、啓発文言を一定以上の文字の大きさと秒数(1.5秒程度)で表示するように指示されているためである。日本のように消費者金融のテレビCMを認めている先進国は珍しく、クレサラ問題に見る自己破産の急増から、テレビCMを規制する動きがある。2003年10月からは、夕方5時 - 夜9時、2006年4月からはそれに加え、午前7時 - 午前10時(ゴールデンタイムの一部時間や子供向け番組など)では、テレビCM放送を禁止している。一時期はクレジットの中に「ストップ!借りすぎ」というアナウンスを入れていた。2006年6月から9月にかけては、「借りすぎ防止キャンペーン」として、金融会社の宣伝ではなく啓発を目的とした「ストップ!借りすぎ」というCMが放送されていた。
- かつて銀行は金利自由化される以前、広告による競争原理は馴染まないという理由で業界の自主規制により個々の銀行のテレビ・ラジオでの広告をしなかった。代わりにボーナス支給時等に全国銀行協会等業界団体としてテレビ・ラジオで広告をしていた。1985年からの金利自由化で銀行間のサービス格差が生じるようになり、1988年秋よりラジオのスポット広告から解禁が始まり、1992年春からテレビのスポット広告が解禁された。しかし現在でもテレビのタイム提供(番組提供)は控えている。
- 50ccのスクーター以外の自動二輪車の広告はオイルショックや暴走族問題をきっかけに1985年頃までは自主規制されていた。しかし現在でも特定車種のCMは自粛している。
- 1986年以降、日本自動車工業会の自主規制により、日本の自動車メーカーのテレビCMにシートベルト装着を促すテロップ(「シートベルトを締めましょう」など)が表示された(輸入車の場合も一部のブランドで表示されたことがあった)。現在はエコドライブや後部座席のシートベルト着用を促すテロップに変更になっている。
- 1998年4月以降、タバコの銘柄(商品)についてのテレビCMは放映を禁止している(喫煙の項目も参照)。
- パチンコメーカーや、ローカル局ではパチンコ店自体のテレビCMも多く見られるが、消費者金融同様に教育上の問題が指摘されている。ただし、一部の道府県では自主規制を行っている。<ref>ZAKZAK:かつては“娯楽の王様”も…“県民の声”で広告規制 </ref>なお、関東・中京・関西広域圏では店が多すぎるため、放送しない。
- 結婚相談所や興信所のCMは民放連の規定で禁止されている。2003年にはフジテレビが大手結婚相談所のコマーシャルを放送し批判を浴びた。しかしコミュニティFMでは結婚相談所がスポンサーとなっている事例も存在する。
- 日本のテレビCMでは、URLの表示は1秒以内、URLの読み上げは不可との規制が存在すると、music.jpのように読み上げるケースや、明らかにURLを2秒以上表示しているCMも多いことからも明らかなように、そのような規制は存在しない。
- 等にご相談ください」と「アレルギー体質」の部分が赤で強調されている。
- なお、ラジオで同様の医薬品CMの際には、「使用上の注意を守り、正しくお使いください」とともに、この部分が読み上げられる。
- 医薬品の動画CMの最後に挿入されることがある「ピンポーン」の音(主に、前述のアレルギー体質者に対する注意喚起表示時に流される)は、医薬品会社が自主的に行っているもので、「挿入しないといけない」といった取り決めはない(これを逆手に取り、安西ひろこや平山あやが「ポンピーン」と言う頭痛薬(アラクス・ノーシン)のCMや、デーモン小暮閣下が「デーモーン」と言う風邪薬(カイゲン)も存在する。かつては志村けんによる同様のCMも存在した)。また「用量や用法を守り〜」という注意喚起は5秒以上表示するという自主取り決めもあるが、15秒CMでそれを守るとCM制作にかなりの限界が生じるので守っているCMは皆無といっていい(なお山之内製薬(現・第一三共ヘルスケア)の西村雅彦による「ガスター10」(H2ブロッカーに属する胃薬)については副作用の危険性が大きいため、注意書き自体を読み上げている。一般用医薬品の項目も参照)
- 目薬のCMは必ず目薬を点すシーンが挿入されている。これは目薬の正しい点し方を示すためである。誤った点し方は目薬の汚染等、感染症を引き起こすためである。(医薬品の広告に関する規制については、医薬品等適正広告基準の項目も参照)
- 二重広告になってしまうため、CMソングのクレジットはタイトルとアーティスト名を原則として一緒に表示してはいけない(大体はCMに歌手が出演していない場合歌手名のみ、出演している場合タイトルのみ露出することが多い。しかし最近ではタイトルとアーティスト名を一緒に表示する例も見られ、タイアップとしてそれほど守られてはいない)。
- 今日の飲酒運転による交通事故の多発により、2006年10月からビール酒造組合を中心としたCMの最後にこれまで使っていた「未成年者の飲酒は法律で禁止されています」に替わり「飲酒運転は法律で禁止されています」のテロップが社名ロゴの下部などに表示されるようになった(中には2つ(未成年と飲酒運転)表示されているメーカーもある)。
- なお例外として、2007年にOAされた「エバラ焼肉のたれ・黄金の味」(エバラ食品)のCMに、最後に「飲酒運転はやめましょう」というテロップが挿入されていた(焼肉がビールと共に飲食する事が多いからと思われる)。
- ニュース映像などと混同しやすいCMには「これは○○のCMです」と表示される。これは、民放連の規定にもある。
(出典:Wikipedia)
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