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2.商号登記
2.1.文字の制約
商業登記上、以前は商業登記規則により、商号中にアルファベットやアラビア数字などの使用は認められていなかった(同規則48条の解釈。漢字であれば使用できる字体に制限がないとも解釈できる)。そのため、一般にはアルファベットでの社名として認識されている会社でも、登記上の社名はカタカナであるところがある(例:JCB→登記上は、株式会社ジェーシービー)。
しかし、平成14年(2002年)11月1日から商号の登記にローマ字(ローマン・アルファベット)、アラビア数字、&(アンパーサンド)等一部の符号の使用が認められることとなった。このため、TDK(ティーディーケイ株式会社→TDK株式会社)、KDDI(ケイディーディーアイ株式会社→KDDI株式会社)、WOWOW(株式会社ワウワウ→株式会社WOWOW)などがアルファベット使用解禁後に商号変更を行っている。反対解釈として、ギリシア文字、キリル文字、@(アットマーク)等の文字はいまだに使用できない。
ちなみに、従来より容認されている空白( )や中点(・)の入った社名が登記上商号や社名呼称として使われている企業(株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント、ジェネオン エンタテインメント株式会社など)も、これらの商号登記法改正に伴い、近年増加しているという。
(出典:Wikipedia)
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