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4.商号権
4.1.商号権の意義
商人が商号上に有する様々な権利を総称して商号権といい、商号権には商号使用権と商号専用権がある。
- 商号使用権(積極的商号権)
- 自らの商号を他人から妨害されずに用いることができる権利(1項)
- 商号専用権(消極的商号権)
- 自らの商号と誤認されるおそれのある商号を他人が不正に用いることを排除する権利(2項)
(出典:Wikipedia)
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商人が商号上に有する様々な権利を総称して商号権といい、商号権には商号使用権と商号専用権がある。