ランキングモンスター
4.商号権
4.2.不正競争防止法による商号の保護
他人の商号と同一もしくは類似した商号の使用するなどの行為は不正競争防止法上の「不正競争」となり(不正競争防止法第2条)、差止請求権や損害賠償請求権が認められることになる。
- 差止請求権(不正競争防止法第3条)
- 損害賠償請求権(不正競争防止法第4条)
(出典:Wikipedia)
ランキングモンスタートップ>商号>不正競争防止法による商号の保護
他人の商号と同一もしくは類似した商号の使用するなどの行為は不正競争防止法上の「不正競争」となり(不正競争防止法第2条)、差止請求権や損害賠償請求権が認められることになる。