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4.商号権
4.3.類似商号規制の廃止
かつては、商法において、同一市区町村内で同一事業目的である場合には商号登記を認めない規制(類似商号規制)があったが<ref>この規定を悪用し、有名企業等の本店移転等の際に、移転予定先の市区町村において商号を登記し、移転を妨害するなどの事例があった(有名なものとして「東京ガス事件」)。この場合、営業の実体が無いにもかかわらず、当該商号を登記するのは権利の濫用に他ならないとして、登記を無効とする判断がなされた(同事件の昭和36.9.29最高裁判決)。</ref>、会社法の施行時の商法改正に伴い廃止された。同一商号による不正競争に対しては、不正競争防止法で対応すれば十分とされたためである。
(出典:Wikipedia)
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